確定申告は、難しいと思っていませんか?
最初の年は、確かに結構面倒かもしれません。
でも、何度かしているうちになれますので、大丈夫ですよ。
少しでも分かりやすいように、画像たっぷりでお伝えしたいと思います。
医療費控除とは
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。 これを医療費控除といいます。
医療費控除の対象となる医療費は、次のいずれにも当てはまるものです。
(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること
(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること
「対象となる金額」 医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1) 保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2) 10万円 (注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
国税局
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
簡単に言うと、1/1~12/31の間に家族で10万円以上医療費(公共交通機関交通費含)がかかった場合、税金が戻ります。
経験上、医療費で8万円以上使用した場合、交通費を含めると10万円以上になる場合が多いです。 交通費を含めた金額を計算しましょう。
医療費控除を受けるための手順
1.必要書類は、領収書、給与所得の源泉徴収票原本 用意する (公的年金等の源泉徴収票・生命保険料控除証明書)
2.確定申告書作成
3・確定申告書を所管税務署長に提出(郵送可)
医療費控除の対象
・病院の診察、薬代
・病院までの交通費(ガソリン代、駐車場代は対象外)
・妊娠と診断されてからの定期検診、検査費用
・出産入院時のタクシー代
・入院中に病院で支給される食事代、部屋代(病院で支給されるもの以外は対象外)
・薬局等で買った医薬品(ビタミン剤等の予防、健康増進の為の物は対象外)
・病院、介護老人保健施設、助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
・治療の為の、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術料(疲れを癒す、体調を整える、健康維持の為は対象外)
・保健師、看護師、准看護師、家政婦等に依頼した、療養上のお世話、付添料(家族、親類縁者は対象外)
・助産師による分娩の介助料
・介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価
・介護保険制度の下で提供された、一定の施設、居宅サービスの自己負担額
・医師等の送迎費
・コルセット等の医療用器具代
・義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用
・おおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要)
・骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
・日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
・高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金
・斜視、白内障、緑内障などで手術後の機能回復のため短期間装用するものや、幼児の未発達視力を向上させるために装着を要するための眼鏡などで、治療のために必要な眼鏡として医師の指示で装用する眼鏡購入費用
・視力回復レーザー手術(レーシック手術)の費用
・オルソケラトロジー治療(角膜矯正療法)の費用
・不妊症の治療費及び人工授精の費用
医療費を補てんする金額(医療費から差し引く金額)
・健康保険組合、共済組合などからの「出産育児一時金、家族出産育児一時金、出産費、配偶者出産費」等
・健康保険組合、共済等からの「高額医療費」「家族療養費」「高額介護合算療養費」等
・生命保険契約等の「入院費給付金」「損害賠償金」「医療保険金」「障害費用保険金」等
ふるさと納税控除とは
都道府県・市区町村に対する寄附金で寄付金控除にあたる
ワンストップ特例の申請書を提出された方は、確定申告は、必要ありません。
ワンストップ特例とは
平成27年4月1日以後に行われる寄附について適用。ふるさと納税先の自治体数が5団体以内で。それぞれに申請書を提出する必要があります。
(ふるさと納税をした際に、ワンストップ特例を要望するに✔を付けた方は、申請書が郵送されます。
その申請書に捺印し翌年1/10まで返送する)特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減税という形で控除が行われます。
この申請書を郵送し忘れた方は、確定申告をしないと控除が受けられません。
ふるさと納税6件以上の方も確定申告の必要があります。
※画像は、平成27年ワンストップ時書類です
確定申告いつまで
2月16日~3月15日まで
医療費控除・ふるさと納税控除は、こちらにあたります。
ただし、これらの還付申告は、最長5年前まで遡って申告できます。
還付申告(税金が戻ってくる場合)は、1月から申告できます。
新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方は、2カ月延長になります。
確定申告を行う準備
・一家に複数の働き手がいる場合は原則、税金をたくさん納めていて税率の高い人が申告するのが有利。
しかし、大黒柱の夫が住宅ローン控除を受けて所得税が全額戻るケースのように、パートの妻が申告した方がいい場合もありますので、申告者を決めておきましょう。
・最新前年給与所得の源泉徴収票
・申告者の通帳(還付先入力に必要)
・印鑑
・病院領収証に交通費(公共機関の場合領収証が無くても良い)を書き込んでおく。小さな子供を病院へ連れて行った場合、子供と連れて行った者との交通費が認められます。
・領収証を日付順に並べておく。
・医療費集計フォームを作成しておく
画面をどこでもよいのでクリックすると画像上部黒帯が出てきます 赤丸左の「プリンターマーク」から印刷します
・医療機関の領収証を見ながら記入
・ふるさと納税した町役所から送られて来た「寄付金受領証明書」を用意する。確定申告書の作成
①確定申告書等作成コーナー
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
②「作成開始」新規に作る場合 又は 「保存データーを利用して作成」データ保存している場合
ここから先は、「保存データーを利用して作成」した場合の画像です。
③「新規作成」へ
④黒丸「印刷して提出」へ
⑤右下黄色四角「利用規約に同意して次へ」へ
⑥黒丸▼を押すと下部が出てきます。
赤丸「所得税」へ
⑦青四角「次へ進む」へ
生年月日入力
⑧灰色四角「はい」へ
選ぶと図のように緑になり⑨⑩が出てきます
⑨青色申告の承認を受けて居なければ「いいえ」へ
⑩予定納税額の通知を受けて居なければ「いいえ」へ
⑪右下黄色四角「次へ進む」へ
給与所得入力2022年画像
⑫給与所得がある方は、黒丸「入力する」へ
⑬それぞれの入力画面へ
ここからは、書面で交付された年末調整済の源泉徴収票の入力画面です
⑭ ①支払金額②源泉徴収税額 入力
⑮ ③~⑤は、「あり」または「なし」へ
⑯ ⑥入力
⑰ ⑦「あり」「なし」を選ぶ
⑱ありの場合⑦~⑫の関係のある金額を入力
⑲ ⑬⑮の「ある」「なし」を選ぶ
⑳ ⑰⑱⑳「あり」「なし」選択
㉑ ㉑入力
㉒黄色四角「入力内容の確認」へ
㉓特定支出控除を「はい」「いいえ」で選ぶ
㉔黄色四角「次へ進む」へ
㉕それぞれ入力
医療費控除・ふるさと納税控除入力2016年画像
・医療費控除、寄付金控除(ふるさと納税)に☑
・緑四角「入力終了(次へ)」クリック
途中で作業を中断する場合
・白四角「入力データの一時保存(作成を中断する場合)」をクリック
・「保存」クリック
画面を閉じる前に、ダウンロードに入っているか確認する。
Windows10では、ディスクトップ左下
・赤丸クリック
・赤丸「ダウンロード」クリック
・ファウル名は、「h29syotoku.data」。その横に更新日付が入っているので、時間的に見つけ出すことができると思います。
ファイルがあるか確認。
国税局作成コーナー
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
↑クリックすると移動します。
・赤丸「作成再開」クリック
・赤丸「参照」クリック
・ファイルの中から、「h29syotoku.data」クリック
・緑四角「保存データ読込」クリック
こちらの画面が出たら、きちんと情報が保存されています。
確認してから画面を閉じましょう。
確定申告書作成再開
上記赤枠の方法で、上の画面をお出し下さい。
・ピンク四角「所得税の確定申告書作成再開」クリック
こちらの画面に戻っています。
確認して
・右下緑四角「入力終了(次へ)」クリック
・緑丸「入力」クリック
・自分の計算した方法のところに「チェック」
以下は、医療費集計フォームを使った場合です。
・右下緑四角「入力終了(次へ)」クリック
・赤丸「参照」クリック
・上で作成した「医療費集計フォーム」ファイルをクリック
・右下緑四角「医療費集計フォーム読込」クリック
赤丸読込対象外件数、エラー件数が-なら正しく入力されています。
ここに数字が入っている場合、医療費集計ファームを直します。
エラー件数が入っている場合。
日付、金額は、半角。
その他は、全角で入力しましょう。
読込対象外件数に数が入っている場合。
日付は、1月1日~12月31日まで。
エラーが無くなるまで、直しましょう。
・右下緑四角「次へ」クリック
内容を確認して
・右下緑四角「入力終了(次へ)」クリック
内容を確認して
・右下緑四角「次へ」クリック
・赤丸「入力する」をクリック
・赤丸クリックでそれぞれ三か所選びます
・青丸にそれぞれ全角で入力
6件以上ある人は、左下の白四角「もう1件入力する」より同じように入力。
・右下緑四角「入力終了(次へ)」クリック
確認して
・右下緑四角「次へ」クリック
サイトからのメッセージが出ます。
確認して
・「OK」クリック
上記の画像に数字が入っています。
・右下緑四角「入力終了(次へ)」クリック
入力が無ければ
・右下緑四角「入力終了(次へ)」クリック
このページで還付される金額 と出ていれば戻ってくる金額
納付する金額 と出ていれば支払う金額 です。
ここで、還付金が120円以下の場合、切手代最低でも120円かかるので、申請すると切手代のほうが高いことになるので、申請しない方が良いかもしれません。
ふるさと納税申告もある方は、そのまま作成しましょう。
①右下緑四角「次へ」へ
住民税等入力2022年画像
②緑四角「入力終了(次へ)」へ
青四角の前が「納税額」になっていると あなたが払う金額
「還付金額」になっていると あなたに返金がある金額 です。
③それぞれ入力
④それぞれ入力
⑤それぞれ入力
⑥右下黄色四角「次へ進む」へ
⑦それぞれ入力
⑧右下黄色四角「次へ進む」へ
⑨緑四角「帳票表示・印刷」へ
⑩情報がパソコンにダウンロード(保存)されますので、どこに保存されたかメモして覚えておきましょう。
⑪保存された情報を印刷します。
⑫黄色四角「次へ進む」へ
⑬緑四角「入力データを保存する」へ
来年の為に保存しておきましょう。
⑭緑四角「入力したデータをダウンロードする」へ
どこに保存したかメモしておきましょう。
書類添付作業
・提出書類等のチェックシートを見て添付書類の用意をします。
「申告書A第一表」(用紙の右上に縦に書かれています)
・名前の横に印鑑を押す
・「添付書類台紙」に「源泉徴収票原本」,「寄付金受領証明書」を貼る
原本添付なので、コピーしておくと必要な時に便利です。
・提出書類等のチェックシートで書類を確認
・提出書類等のチェックシート右下税務署へ書類を郵送、又は、持参
注意
平成30年度分からシステムが変わり一部画像と若干変更になってます。
douen.net=@kyoukadouen
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